なにげに重要! 医療法人設立と医療法人化の違いって??
「うちのクリニックもそろそろ医療法人にしたいな」
そう思って調べると「医療法人設立」「医療法人化」といった単語がでてくると思います。
どちらも同じような意味で使われていることが多いのですが。。
この違いをわかっていなくてとんでもないことになるケースもあります。
医療法人をご検討されている院長先生、一緒に違いをみていきましょう。
もくじ
1.医療法人設立とは?
言葉のとおり医療法人を設立することです。
診療所を経営されている院長先生は個人事業主ですよね。
医療法人にするときには「法人格」が必要です。
「医療法人」という法人格をつくることを「医療法人設立」といいます。
具体的には設立認可が下りて登記すれば法人は設立します。
2.医療法人化とは?
医療法人という法人格をつくっただけでは、中身は空っぽです。
この段階では診療所の名義は院長先生個人のまま。
診療所の開設者を院長先生→医療法人に名義変更する処理が必要です。
法人を設立して診療所を法人名義に変更する、この処理全部ひっくるめて「医療法人化」といいます。
3.医療法人化ではどんな手続きが必要?
「医療法人設立認可申請」だけでは自動的に診療所の名義は変わりません。
診療所を開設したときを思い出してください。
保健所、厚生局、他諸々。。
これらの役所へ現診療所の廃止手続きをし、法人名義で新規開設する手続きが必要です。
4.医療機関コードはどうなるの?
現診療所のコードは診療所廃止と同時に使えなくなります。
そうはいっても個人開設したときのように1か月のタイムラグがあったら大変ですよね。
法人化する場合は遡及指定(法人が診療所を開設した日にさかのぼって保険請求できる)が適用されるので、タイムラグなく保険診療できます。
(ここでは手続き詳細は省略しますが、ちゃんとできるようになっているのでご安心ください)
5.なんで医療法人設立と医療法人化の違いが重要なの?
設立認可が下りて設立登記、晴れて理事長就任、でホッと一息つきたいところですが。
このようにクリニックを医療法人にするには設立登記後にも手続きが諸々でてきます。
それらをきちんとしないと「設立したのに診療所の名義は個人のまま」ということになってしまいます。
で、1年以上放置してしまうと、せっかく下りた認可が取り消しの対象になってしまいます。。
医療法第六十五条
都道府県知事は、医療法人が、成立した後又は全ての病院、診療所、介護老人保健施設及び介護医療院を休止若しくは廃止した後一年以内に正当な理由がなく病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院を開設しないとき、又は再開しないときは、設立の認可を取り消すことができる。
6.「医療法人設立」だけの依頼は要注意
報酬が安いから、と安易に設立だけを依頼するのは要注意です。
たまに保健所や厚生局で理事長らしき方がお困りになられている場面に遭遇することがあります。
「えっ、手続きの順序が違いますよ。行政書士に頼まなかったのですか??」
「設立は頼んだのですが、あとは自分でやってくれっていわれています。。」
(ありえなさそうですが、実際に聞いた会話です)
こんなやり取りで役所の方も困っている、という感じです。
※それ以前に設立後の手続きを行政書士が知らない、できない、というケースも少なくありません。。
弊所でも「設立だけにして費用を安くしたい」とご相談を受けることもありますが。
理事長先生がお忙しくなるタイミングや必要な手続きなどをご案内したら、皆さま法人化までの手続きをご希望されます。
設立だけにするか、法人化まで依頼するか。
費用だけではなく、全体的なスケジュールやボリューム感など総合的に判断してご検討されることをお勧めします。
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