医療法人から個人院へ(個人成り) ~積極的な解散その②~

医療法人の積極的な解散3パターン

後継者がいない場合、医療法人をどうするか。

ここではケースその②「個人クリニックへ戻す(個人成り)」についてみていきます。

事業形態を医療法人から個人事業へ戻してクリニックを経営するお話です。

関連ページ : 医療法人をやめるという選択(積極的な解散3パターン)

1.どんな手続きか(ざっくりと)

医療法人からクリニックを個人事業へ戻す場合はどのような手続きになるのでしょうか。

簡単にみていきます。

※詳細は専門家または各都道府県へご確認ください。

①社員総会で解散決議

②医療法人を解散

③個人経営へ

教科書どおりの手続きだと、上記の流れになります。

しかし、都道府県により個人成りの扱いは変わってきますので、あくまでもご参考の一例としてください。

よくあるご質問としては「一定期間、診療を休止することになりますか?」と。

クリニックの診療はタイムラグなしに継続できます。

医療法人化したときを思い出してください。

「個人診療所廃止→法人として診療所開設」という手続きでしたよね。

きちんと手続きをすれば診療にタイムラグはなかったはずです。

個人へ戻すときも同じような手続きになります。

また、法人化のときと同じように診療所の開設者が変更になります。

当然、医療機関コードなど各種変更が生じますので、手続きは煩雑になります。

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2.こんな方におすすめ

ではこの「個人成り」どんな方におすすめなのでしょうか。

1.売上が下がった

医療法人を設立する理由として多いのは「節税」です。

節税目的で法人化したものの、当時よりも売上が減少傾向。

現在はもう法人にしていても節税効果がほぼない。

そんな方はいっそのこと個人院へ戻す、ということをご検討されてはいかがでしょうか。

メリットがないのでしたら、医療法人を残していても意味がありません。

個人へ戻せば医療法人特有の厄介な手続きから解放されます。

士業への報酬の節約にもなります。

  

2.診療日数を減らしたい

診療日数を減らせば一般的に売上は下がります。

院長先生がお元気なうちはいいのですが。

やはり、ご年齢と共に体力低下は免れません。

非常勤などもいなく、お一人で診療されている場合には特にこの問題は切実ではないでしょうか。

若いころのように週5、6日といった診療は無理、もう少し休診日を増やしたい。

そんな方におすすめです。

  

3.個人成りで緩やかにリタイアメントを!

医師、歯科医師は生涯現役で続けたい。

自分のペースでのんびりと診療を続けたい。

また、地域密着型の診療をされている医科・歯科クリニックは、患者さんのご要望やご期待などもあるかと思います。

そんなケースでは急な閉院や売却が難しい、といったご事情もあるのではないでしょうか。

そんな方はクリニックを法人開設から個人事業へ戻す「個人成り」という選択をぜひご検討してみてください。

特に、個人成りの手続きは法人化の時と同じかそれ以上に煩雑です。

体力があるうちに事業形態を法人→個人へ戻し、最終的には閉院。

クリニックを存続させながら、緩やかにリタイアメントしていく方法になります。

  

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