医療法人をやめるという選択(積極的な解散3パターン)

医療法人、特に院長先生がお一人で経営しているクリニックでは承継問題は避けてとおれません。

法人を設立した当時と現在では状況も大きく変わっていると思います。

後継者がいない、売却先がみつからない、そんな場合には医療法人をやめる(解散)という選択肢があります。

ここでは行政処分としての認可取消しではなく、積極的に医療法人をやめるケースについて述べます。

医療法人の積極的な解散3パターン

医療法人をやめる、すなわち解散するケースを3つに分けました。

また必ずしも 「 解散 = 閉院(廃業) 」 とは限りません。

もちろん閉院を前提としての解散もあります。

以下、3つをみていきます。

【追記】 上記3つのうち「閉院」と「個人成り」について関連ページを作成しました。(2018.5.17)

1.閉院(廃業)する

医療法人を解散すると同時にクリニックを閉院するケースです。

医療法人だけではなくクリニックも廃止する、言葉どおり閉院することなので特に説明は不要かと思います。

閉院後は、医師をご勇退される、他院で勤務するといった選択があります。

参照 : 医療法人を閉院する ~積極的な解散その①~

  
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2.個人成り(個人クリニックへ戻す)

医療法人としては負担が大きいので、個人クリニックへ戻すという選択肢があります。

医療法人だけやめてクリニックは継続させます。

外観上は「医療法人○○」という名称が取れるだけで、クリニックとしては変わらず診療を続けることができます。

個人クリニックへ戻るので、医療法人特有の煩雑な手続きから解放されます。

ある程度のご年齢に達したら医療法人の理事長はご退職してクリニックを個人成りへ戻す選択があります。

また、税金対策として法人化したものの診療報酬売上があまり芳しくなく医療法人のままでは負担が大きい場合などにご検討されるのもよろしいかもしれません。

注意)稀に「法人化したばかりだけどやっぱり個人へ戻したい」というご相談がありますが、単に節税効果がない等での個人成りは厳しいです。院長先生がご高齢かつ後継者がいない場合など、いきなり閉院するのではなくゆるやかにリタイアするための手続きとお考え下さい。

参照 : 医療法人から個人院へ(個人成り) ~積極的な解散その②~

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3.合併(売却)する

医療法人を解散し、医院を他の医療法人へ買取ってもらうケースです。

この場合は状況により解散を選択しない場合もあります。

買い手との契約にもよりますが、売却後も雇われ院長や勤務医としてクリニックに残留するという方法もあります。

しかしながら、これは相手先があっての話になります。

タイミングよく条件が合致する買手が見つかれば良いのですが、なかなか見つからず長期化するケースもあります。

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4.まとめ

以上、積極的な解散3パターンを挙げました。

解散というとどうしても消極的、マイナスなイメージがあります。

しかし、院長先生のライフプラン ・ クリニック経営に解散という選択を積極的に取り入れるのも一つの手段です。

中長期的に考えて医療法人を存続させる、やめる、どちらの方がメリットがあるか総合的に判断されることをお勧めします。

医療法人を存続させるか、個人院へもどした方が良いか判断がつかない、そんな院長先生からのご相談を受けております。

医療法人の 「 解散 」 といっても、役所の手続きは一つではありません。

医療法人設立時と同じように 「 認可 」 を必要とするケースと、「 解散届 」 の提出の2パターンあります。

また、合わせて親族や相続などのセンシティブな問題をかかえている先生も多いと感じております。

まずはお一人で悩まず、お気軽にご相談いただければと思います。

  

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