医療法人にしたらできること(分院や附帯業務について)

個人院から医療法人にするメリットとして「事業拡大」があげられます。

ではいったい法人化したらどんなことができるようになるのでしょうか。

以下、医療法人ができることをみていきます。

※ここでは一般的に個人院から医療法人を設立しようとお考えの院長先生へ向けて記載します。
社会医療法人ができる収益業務については省略いたします。

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1.分院展開

医療法人は本院以外に分院を開設することができます。

個人院の場合には診療所の開設者=管理者=院長先生個人ですよね。

院長先生が分院をつくって本院と分院の開設者(=管理者)になる、つまり2か所管理をすることはNGです。

でも、医療法人は診療所(または病院)の開設者は「医療法人」です。

管理者と開設者が別なので、分院を複数&全国に展開していくことができます。

ただし、分院を開設するには都道府県知事から定款変更の認可をもらう必要があります。

参考:分院の作り方(医療法人の分院開設手続き)
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2.附帯業務の具体例

医療法人は診療所(病院)の経営以外にも附帯業務をすることができます。

(これも分院開設と同じで定款変更が必要です)

詳細は厚労省の「医療法人の業務範囲」に記載されています。

ここでは一部抜粋して具体例をあげてみます。

  • 看護学校など、医療関係者の養成や再教育
  • 医学の研究所
  • 巡回診療所など
  • フィットネスクラブ、温泉施設など
  • 薬局、整骨院など
  • 介護老人保健施設、訪問看護ステーション、有料老人ホームなど
  • 保育事業など

上記はあくまでも具体例の一部です。

このように医療法人ができる業務は多岐にわたります。

クリニックでおこなっている診療科と相性の良い附帯業務を展開していくことができます。

ただし診療所や病院の経営といった本来業務をせずに附帯業務だけするのはNGです。
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3.医療法人ができないこと

医療法人だからといってどんな業務でもできるわけではありません。

項目2に記載した厚労省が列挙している「医療法人の業務範囲」以外の業務はできません。

例えば「不動産業を始めたい!」という場合は医療法人でも個人診療所でも不動産業はできません。

そんな場合には法人・個人に関係なくMS法人の設立を検討することになってきます。

参考:MS法人の代表者は誰にする?役員選びの注意点
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4.まとめ

ここであげた分院展開も附帯業務も個人院のままではできません。

将来的に診療所の事業を拡大していきたい、そんな場合はおのずと医療法人化を視野に入れていくことになります。

 

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