医療法人の役員変更届 登記や提出期限は?
医療法人の役員変更届。
意外と提出漏れが多い届出の一つです。
どんなときに提出が必要なのでしょうか。
また、登記や提出期限についてもみていきます。
1.医療法人の役員
まずは医療法人の役員について簡単にみていきます。
役員の欠格事由などについては『医療法人社団の社員と役員 ~人選のポイント~』をご覧ください。
・理事長
医療法人の代表者です。理事の中から選出されます。
・理事
医療法人には理事が3名以上必要です。
この3名は理事長も含めて合計3名以上です。
また、任意ですが「常務理事」という役職もあります。
これは古い医療法人では設置しているところも多いですが、現在はモデル定款で記載されていないので最近の医療法人ではいないことが多いです。
・監事
監事は1名以上必要です。
2.どんなときに提出が必要?
1.で記載したように、医療法人社団には理事長、理事、監事がいます。
この人たちに変更があれば役員変更届を都道府県へ提出しなければいけません。
ではどのような変更で提出義務が生じるのでしょうか。
・役員を交代するとき、就任・退任
これは想像しやすいと思います。
役員交代はもちろん、新任で追加するとき、辞めて退任するときなどです。
ここで注意が必要なのは追加するときや退任するときです。
定款には役員の定足数が記載されています。
役員の人数の変更により定款に記載の定足数と人数が合わなくなる場合には、定款変更も必要になります。
また、理事は原則3名以上です。
3名以下にするには、都道府県の認可が必要になるので注意してください。
・任期満了したら(2年に1度必ず)
医療法人の役員任期は2年です。
同じ人が継続して役員をする場合でも、任期が満了すれば社員総会で改選をおこないます。(重任)
その後、理事会で理事の中から理事長を選びます。
役員全員に変更がなくても、2年に1度は必ず役員変更届が必要になるので忘れないようにしてください。
・役員の住所、氏名など
役員名簿には住所、氏名などが記載されています。
それらに変更があれば役員変更届が必要になります。
3.登記は必要?
医療法人の役員変更では、原則として登記は必要ありません。
ただし「理事長」に変更があった場合には登記が必要になります。
法人の登記事項証明書(登記簿謄本)には理事長の氏名・住所が記載されていますよね。
この内容に変更があれば、登記は必要です。
また、理事長に変更がなくても「2年に1度」は必ず登記が必要になります。(重任のとき)
そういうわけで、登記事項証明をみたときには、理事長の名前が2年に1度は必ず最新の状態が記載されているはずです。
登記をしたら、役員変更届だけではなく「登記事項届」の提出も必要になります。
※「登記事項届」は都道府県により名称が若干異なります。どのような名称でも登記をしたことの届出は必要です。
4.役員変更届の提出期限
提出期限については医療法施行令第五条の十三より「遅滞なく」となっています。
以下、引用
医療法人は、その役員に変更があつたときは、新たに就任した役員の就任承諾書及び履歴書を添付して、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
各都道府県でも期限については「遅滞なく」と案内しているところが多い印象です。
保健所へ提出する開設届や変更届などは「10日以内」ですが、役員変更届については「遅滞なく」と期限がアバウトです。
以下、参考までに。
実務上では、管理者の変更を伴う役員変更届は保健所や厚生局と一緒に準備した方がラクです。
弊所では重任のみ、管理者以外の役員変更などではだいたい1か月以内を目標にしています。
(とはいっても1か月を超えることもあるのでケースバイケースです)
※期限についての詳細は提出先の都道府県へご確認してください。
5.社員変更の届出は?
医療法人の社員変更については届出は不要です。
しかし、社員名簿を備え置き、変更等があれば整備する必要があります。
また社員の入退社のときには社員総会での承認が必要です。
入社届(または退社届)も必要になります。
少し面倒ですが、社員は医療法人の意思決定をする重要な人です。
社員についてアバウトだと乗っ取りの危険にさらされます。
届出が不要だからこそ、法人でしっかりと整備してください。
弊所では役員変更届、社員の入退社届、議事録など書類の作成をおこなっております。
作成した法人様の書類はデータを取り厳重に保管しているので、万が一紛失されたときでも安心です。
その他、役員変更などでお困りごとがございましたら「お問い合わせフォーム」からご連絡ください。
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