定款変更が必要な医療法人の手続き(具体例)
医療法人が何かしようとする時には「定款変更」という手続きが必要になります。
また「定款変更」といっても「定款変更認可申請」と「定款変更届」の2種類があります。
以下、それぞれどのような手続きの時に必要か具体例を挙げました。
【注意】 定款変更が必要なケースを大まかに分けて記載していますが、どのケースも定款変更以外の手続きも必要になります。また、詳しくヒアリングすると別の手続きが必要だった、というケースもあります。
1.定款変更認可申請
医療法人の現在の定款を変更するときに、役所から「認可」が必要になる場合は「定款変更認可申請」をします。
どのような時に必要か、以下9つに分けて記述します。
1. 新しくクリニックを開院するとき(分院開設)
本院以外にクリニック(分院)を新たに開院(開設)するときに必要になります。
分院開設手続きの詳細については ↓ をご参照ください。
2. クリニックを閉院(廃止)するとき
クリニックを閉院(廃止)するときには定款変更認可申請が必要です。
注)本院のみのクリニックが閉院(廃止)するときは「解散手続き」になります。
分院の閉院(廃止)の詳細については ↓ をご参照ください。
3. クリニックを移転するとき
クリニックを移転するときには定款変更が必要です。
本院、分院どちらの移転のときにも必要です。
移転手続きの詳細については ↓ をご参照ください。
参考:「医療法人の引っ越し(主たる事務所、本院・分院の移転手続き)」
4. 既存のクリニックを拡張するとき
本院、分院を問わず、既存のクリニックを増設するケースなどは該当します。
増設、拡張の規模によって内容は異なります。
(ケースによっては「分院開設」の手続きになることもあります)
5. 附帯業務を始めるとき、辞めるとき
医療法人が附帯業務を新たに始めたり、辞めたりするときには定款変更認可申請が必要になります。
例えば、訪問看護ステーション、有料老人ホームなどです。
注) 医療法人ができる附帯業務は医療法により限られています。
参考:「医療法人にしたらできること(分院や附帯業務について)
6. 法人名、クリニック名を変更するとき
医療法人、個々のクリニックの名称を変更するときに定款変更認可申請が必要になります。
例えば、クリニック名を「○○クリニック1」⇒「○○クリニック2」といったような軽微な変更でも必要になります。
7. 役員定数を変更するとき
現在の定款で、役員の人数は理事〇人~〇人、監事〇人というように決まっています。
その人数制限を変更するときには必要になります。
例えば、分院を増設して理事が増えたときなど、役員の上限が超えてしまうような場合です。
8. 会計年度を変更するとき
現在の定款に記載している会計年度を変更する場合には、定款変更認可申請が必要になります。
9. その他
例えば、医療法改正にともなう定款変更などです。
条文内容を変更するときには定款変更認可申請が必要になります。
2.定款変更届
定款変更認可申請と異なり、役所の認可を必要としない定款変更です。
具体例としては、医療法人の主たる事務所のみを移転するケースなどです。
ただし、主たる事務所を他県へ移転する場合は「定款変更認可申請」が必要になります。
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