分院を閉院する(医療法人の分院廃止手続き)
注) 分院の閉院( 廃止 ) をご検討されている医療法人さまが、大まかに手続きをイメージできるように解説しています。
専門的な用語や詳細部分は省いて簡単に解説しています。
「専門的なことを詳しく知りたい!」といった方にはもの足りないかもしれません。
医療法人が病床のない分院を閉院 ( 廃止 ) する手続きついて解説します。
有床診療所、現存のクリニックを他の医療法人へ売却するケースなどは該当しません。
また、本院のみの医療法人が閉院 ( 廃止 ) してすべてのクリニックをやめる場合は、このケースに該当しません。( 医療法人の解散手続きになります ) 医療法人をやめるという選択 ( 積極的な解散3パターン )
分院廃止手続きの流れ
分院廃止手続きの流れは大まかに以下の通りになります。
実務上、前後して手続きをするものもあります。
また、ざっくりとイメージしていただきたいので、一部手続き ・ 解説を省略しております。
- 定款変更認可申請
- 登記
- 役員変更届
- 保健所
- 厚生局
- 公費負
1. 定款変更認可申請
医療法人が分院を閉院する時には 「 定款変更認可申請 」 という手続きが必要になります。
新たに分院を開設する時に比べて必要書類は若干少ないです。
申請の前には事前審査があります。
まずはその事前審査用の書類を作成して役所へ提出します。
役所の審査などを経てOKがでたら本申請。
ハンコを押して申請します。
事前審査用の書類提出から認可が下りるまでの期間は2~3か月くらいとアナウンスしている役所が多い印象です。
※申請の内容、時期、役所によって期間は異なります。
2. 登記
定款変更の認可が下りたら登記をします。
医療法人の登記事項証明書の新しい目的には閉院した分院が削除されます。
登記が終わったら、役所へ 「 登記事項届 」 を提出します。
※届出書類の正式名称は役所により異なります。
3. 役員変更届
分院の院長先生(管理者)が理事から外れる場合には、役所へ 「役員変更届」 の提出が必要です。
理事としてそのまま残留する場合にはこの手続きは不要です。
4. 保健所
分院を実際に閉院してから10日以内に、保健所へ廃止届を提出します。
分院が自費診療のみの場合はここまでで終了です。
5. 厚生局
保険医療機関指定を受けているクリニックは厚生局への手続きも必要です。
保健所へ廃止届を提出した後に、厚生局へも廃止届を提出します。
6. 公費負担
分院で生保や労災など公費負担を取り扱っていた場合には、各役所へそれぞれの廃止届を提出します。
※廃止届、辞退届など届出の名称は各手続きにより異なります。
以上、簡単に医療法人の分院を閉院するときの手続きを解説しました。
例えば、収益の低い分院を廃止して別の場所で新たに分院を開設する、といったケースでは。
閉院と開院の時期が近ければ一度に定款変更手続きができる場合もあります。
( 分院を開院する手続きは 「 分院の作り方(医療法人の分院開設手続き) 」 を参照してください )
また繰り返しますが、これはあくまでも 「分院」の廃止手続きです。
本院しかない医療法人がクリニックを閉院する場合には、解散手続きが必要になるのでこれよりももっと大変です。
また、分院を売却したり移転(廃止&開設)する場合も若干異なってきます。
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